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やさしい法律・行政手続入門

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ニューストピックス

2006.09.19
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 正解(4)

(1)誤

 憲法32条の裁判を受ける権利とは、政治権力から独立の公平な司法機関に対して、全て個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ、そのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利をいいます。
 憲法32条は、貧困者に対する法律扶助を、国家の責務とすることまでは求めていません。

(2)誤

  憲法34条は、何人に対しても弁護人依頼権を保障していて、さらに37条3項後段は自ら弁護人に依頼する事ができない刑事被告人に対しては国が国選弁護人を付すことを規定しています。
 しかし、国は常に国費で国選弁護人を付すことを義務付けられているわけではなく、被告人の請求があった場合に、国はこれに対し弁護人を付せば足ります。(最判昭28.4.1)

(3)誤

  一般に、裁判官が陪審の評決に拘束されるようなものでない限り、陪審制を設けることは可能と解されています。
 しかし、陪審員の意思のみによって判決内容を決定するような陪審制度は、裁判官の事実認定や法の適用を排除することになりかねず、実質上裁判所における裁判を受ける権利を保障する32条の趣旨に反すると考えられています。

(4)正

  憲法32条は裁判を受ける権利を保障していますが、民事、行政事件に関していうと、これは裁判の拒絶を禁止する趣旨と考えられています。
 しかし、同条は、訴訟当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有する事を前提としているのであって、その利益を欠く場合には、裁判所は実体判決を拒否しても、32条に反するものではありません。(最判昭35.12.7)

司法試験 S54・問題7


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最終更新日  2006.09.19 10:35:01
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