050957 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2006.09.21
XML
 正解(2)

(1)違憲

 以前は、破産者であって、復権を得ない者も選挙権の欠格事由とされていました。

 現行法では憲法14条1項の「社会的身分」に該当し、差別をする合理的理由はありません。

(2)合憲

 成年被後見人は精神上の障害によって事理弁識能力を欠く常況にある者なので、選挙権の適正な行使ができません。

 それゆえに、成年被後見人に選挙権を認めなくとも、それには、合理的な理由があります。

(3)違憲

 刑事被告人は、判決が確定するまでは無罪と推定されています。それゆえ、選挙権を与えないことについて、合理的な理由が乏しいといえます。

 禁固以上の刑に処せられ、現に刑が執行されている者とは事情が異なります。

(4)違憲

 大日本帝国憲法下では、選挙権に納税の条件がつけられている時期がありました。いわゆる制限選挙です。
 近代選挙法では、選挙の自由・公正と効果的な代表を実現する為のひとつとして、普通選挙を採用しています、

 普通選挙とは、狭い意味では、財力(財産または納税額)を選挙権の条件としない制度をいいますが、制限選挙は、それを要件とする選挙を言います。

 日本国憲法上で、納税滞納者に選挙権を与えない事は、制限選挙に準ずるものといえ、不合理な差別となります。

(5)違憲

 義務教育未了の者に対して選挙権を与えない事は、教育による差別といえ、憲法14条1項、44条但書に違反して、違憲となります。

司法試験 S54 問題22


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.09.21 07:40:58
[行政書士試験(憲法)] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X