|
テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(2)
(1)違憲 以前は、破産者であって、復権を得ない者も選挙権の欠格事由とされていました。 現行法では憲法14条1項の「社会的身分」に該当し、差別をする合理的理由はありません。 (2)合憲 成年被後見人は精神上の障害によって事理弁識能力を欠く常況にある者なので、選挙権の適正な行使ができません。 それゆえに、成年被後見人に選挙権を認めなくとも、それには、合理的な理由があります。 (3)違憲 刑事被告人は、判決が確定するまでは無罪と推定されています。それゆえ、選挙権を与えないことについて、合理的な理由が乏しいといえます。 禁固以上の刑に処せられ、現に刑が執行されている者とは事情が異なります。 (4)違憲 大日本帝国憲法下では、選挙権に納税の条件がつけられている時期がありました。いわゆる制限選挙です。 近代選挙法では、選挙の自由・公正と効果的な代表を実現する為のひとつとして、普通選挙を採用しています、 普通選挙とは、狭い意味では、財力(財産または納税額)を選挙権の条件としない制度をいいますが、制限選挙は、それを要件とする選挙を言います。 日本国憲法上で、納税滞納者に選挙権を与えない事は、制限選挙に準ずるものといえ、不合理な差別となります。 (5)違憲 義務教育未了の者に対して選挙権を与えない事は、教育による差別といえ、憲法14条1項、44条但書に違反して、違憲となります。 司法試験 S54 問題22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.09.21 07:40:58
|