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やさしい法律・行政手続入門

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2006.09.26
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正解(5)

(1)誤

 日本国憲法6条2項では,「天皇は,内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と規定しています。
 また、79条1項では、「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する」としています。
 憲法が、最高裁判所の長官の任命を内閣が行なう事としたのは、国会のコントロールのもとにある行政権の責任者である内閣が、ある程度の影響を裁判官の組織に与えることができ、そのことによって権力分立上の均衡を保とうとしたものです。
 したがって、国会の意思に内閣が拘束されてしまえば、憲法の定める権力分立における抑制と均衡を崩してしまいますので、違憲と考えられます。

(2)誤

 確かに、国会は国の唯一の立法機関ですが、制定する法律の内容が平等である事が要請されます(立法者拘束)。
「特定の者」の「特定の犯罪行為」についてのみ、公訴権が消滅されないとする法律を作ることは、「法の下の平等」に反し、違憲ということができます。

(3)誤

 憲法90条1項は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」としています。
 内閣に対し独立の地位を有する会計検査院の検査により、財政の健全性を図ろうとする趣旨ですので、国会が勝手に検査をすることは、違憲といえます。

(4)誤

 憲法73条は「内閣は他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」として、その2号で「外交関係を処理する事」その3号で「条約を締結する事」を内閣の権能としています。
 したがって、国会は条約の承認権はあっても、条約の締結や外交関係の処理は、内閣の権能であり、
国会が勝手にできるものではなく、勝手にやれば明らかに違憲となります。

(5)正

 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する事になっていますが、偏向。独断を避ける意味で諮問委員会を設置する事そのものは、別に違憲ということはありません。
諮問委員会の意見に拘束される、とすればあるいは問題が出るかもしれませんが、意見を聞くことそのものは、むしろ、望ましいと考えられています。


司法試験 S41 問題58

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最終更新日  2006.09.26 12:15:09
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