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やさしい法律・行政手続入門

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2006.09.28
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 正解(3)

A.誤

 必要的両院協議会は、予算の議決、条約締結の承認、内閣総理大臣の指名の場合に開催されます。

 法律案の議決の場合は、衆議院の判断に任されています。

 憲法59条3項では「・・・・、衆議院が、両議院の協議会を求める事を妨げない。」となっています。

B.誤

 前段は、正しい。予算については、60条2項、法律については59条2項に規定があります。

 後段は、誤り。参議院の緊急集会があります。

 54条2項では、「・・・。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求める事ができる。」とあり、3項では「前項但書の緊急集会において取られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10回以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」と規定しています。

 この「効力を失ふ」の意味は、過去に遡らず、将来に向かって失効すると考えられています。
したがって、参議院の緊急集会で成立した法律、予算が衆議院の同意を得られなくても、遡って、不成立になるわけではありません。

C.正

 予算については、60条1項で、衆議院の先議が要求されていますが、条約については、61条1項は60条1項を準用していませんので、参議院において、先議することも可能です。

D.誤

 憲法改正の発議(96条)や、皇室財産授受の議決(8条)などは、両院対等と考えられています。

E.正

 原則的には、法律案は両議院の可決によって成立します(国会単独立法の原則)。

 しかしながら、この原則の例外として、95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」については、「法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定する事ができない」としています。

司法試験 H7 問題5

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最終更新日  2006.09.28 09:21:16
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