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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解 (3)
(1)誤 憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。但し、これが為、訴追の権利は害されない」と規定しています。 この規定の趣旨は、内閣総理大臣が、検察機関による不当な弾圧から国務大臣を守り、よって、内閣の一体性と活動の保全を図ろうとするものです。 ここにいう、「訴追」には、公訴提起の前提となる逮捕、勾留を含むかが争われていますが、仮に含まれるにしても、「現行犯の場合を除いては」という限定はありません。 したがって、本肢は誤りです。 (2)誤 皇室典範21条は「摂政はその在任中、訴追されない。但し、これがため訴追の権利は害されない」と規定しています。「皇室会議の許諾がなければ」という限定がありませんので、本肢は誤りです。 (3)正 憲法50条は「両議院の議員は、法律定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期中に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定しています。 ここにいう「国会の会期中」とは、国会の開会中という意味であり、緊急集会はこれにあたりませんが、国会の職務を臨時に代行するものであるので、会期中と同様に扱われています。 ちなみに、国会法100条1項では、「参議院の緊急集会中、参議院の議員は院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない」と規定しています。 したがって、本肢は正解といえます。 (4)誤 憲法50条によれば「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定しています。 従って、「国会の許諾」とある本肢は誤りです。 (5)誤 憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。但し、これが為、訴追の権利は害されない」と規定しています。 ここにいう、「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれるか否かについては、積極・消極両説がありますが、いずれにしても、同意の主体は「内閣総理大臣」であって、「内閣」ではありません。 従って、本肢は誤りです。 司法試験 S44 問題60 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.09.30 07:44:02
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