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やさしい法律・行政手続入門

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2006.09.30
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正解 (3)

(1)誤

 憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。但し、これが為、訴追の権利は害されない」と規定しています。
この規定の趣旨は、内閣総理大臣が、検察機関による不当な弾圧から国務大臣を守り、よって、内閣の一体性と活動の保全を図ろうとするものです。
ここにいう、「訴追」には、公訴提起の前提となる逮捕、勾留を含むかが争われていますが、仮に含まれるにしても、「現行犯の場合を除いては」という限定はありません。
したがって、本肢は誤りです。

(2)誤

 皇室典範21条は「摂政はその在任中、訴追されない。但し、これがため訴追の権利は害されない」と規定しています。「皇室会議の許諾がなければ」という限定がありませんので、本肢は誤りです。

(3)正

 憲法50条は「両議院の議員は、法律定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期中に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定しています。

 ここにいう「国会の会期中」とは、国会の開会中という意味であり、緊急集会はこれにあたりませんが、国会の職務を臨時に代行するものであるので、会期中と同様に扱われています。
ちなみに、国会法100条1項では、「参議院の緊急集会中、参議院の議員は院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない」と規定しています。
したがって、本肢は正解といえます。

4)誤

 憲法50条によれば「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定しています。
従って、「国会の許諾」とある本肢は誤りです。

(5)誤

 憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。但し、これが為、訴追の権利は害されない」と規定しています。

 ここにいう、「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれるか否かについては、積極・消極両説がありますが、いずれにしても、同意の主体は「内閣総理大臣」であって、「内閣」ではありません。

 従って、本肢は誤りです。

司法試験 S44 問題60

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最終更新日  2006.09.30 07:44:02
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