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やさしい法律・行政手続入門

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2006.10.02
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正解(4)

A 誤

憲法50条は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない。」と規定しています。
このように、逮捕に関して、憲法上は議院の許諾は要求していません。したがって、本肢は誤りです。

ちなみに、国会法33条は、この憲法の規定を受けて、「各議院の議員は,院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」と規定しています。

B 正

 憲法51条は「両議院の議員は、議院で行なった演説、討論また表決について、院外で責任を問われない。」
 ここにいう「責任」は、民事・刑事の責任のほか、弁護士等の懲戒責任を含みますが、政党が党員たる議員の発言・表決について、除名等の処分を行なう事は差し支えないと解されています。

C 誤

 憲法49条では「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定していますが、減額されないことまでは、保障されていません。
 ちなみに、裁判官については、憲法上、相当額の報酬を受ける事、在任中報酬を減額されない事が規定されています。

D 正

 憲法55条は、「両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する」と規定しています。この議院の資格争訟裁判は、議院の自立性を尊重する立場から憲法によって認められたもので、「日本国憲法に特別の定のある場合」(裁判所法3条1項)に該当し、各議院における裁判が終審となります。

E 誤

 憲法51条で免除される責任は院外での責任であり、院内で懲罰の対象とすることは本条に反しないと考えられています。

以上より、誤っているのは、A,C,Eの3個ですから、正解は(4)となります。

司法試験 H12 問題12 

 
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最終更新日  2006.10.02 08:46:21
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