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やさしい法律・行政手続入門

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2006.10.05
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正解(2)


(1)正

 憲法52条

「国会の常会は、毎年1回これを召集する。」


(2)誤

 臨時会の召集は、

・内閣が必要とするとき

憲法53条前段

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定する事ができる」

・いずれかの議院の4分の1以上の要求があるとき

憲法53条後段

「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

・衆議院議員の任期満了による総選挙または参議院議員の普通選挙が行なわれたとき

 国会法2条の3 1項前段

「衆議院議員の任期満了による総選挙が行なわれたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない」

 国会法2条の3 2項前段

「参議院議員の通常選挙が行なわれたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない」


(3)正

 憲法54条1項

「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議員議院の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない」


(4)正

 国会法10条

「常会の会期は150日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日を持って、会期は終了するものとする」


(5)正

 国会法11条

「臨時会および特別会の会期は、両議院一致の議決でこれを定める。」

 国会法13条

「前2条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しない時は、衆議院の議決したところによる」



※国会法までは、細かい知識のようですが、少なくても、(2)は憲法の知識だけで解けるので、焦らず、知っている知識を生かして解いてみてください。

司法試験S51 問題35


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最終更新日  2006.10.05 09:10:41



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