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やさしい法律・行政手続入門

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ニューストピックス

2006.10.07
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 正解(3)

(1)必要

 憲法55条

「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」

(2)必要

憲法57条1項

「両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事ができる。」

(3)不要

 憲法61条

「条約の承認に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。」

憲法60条2項

「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とする。」

(4)必要

憲法58条2項

「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰する事ができる。但し、議員を除名するには,出席議員の3分の2以上の多数のよる議決を必要とする。」

(5)必要

憲法59条2項

「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」

司法試験 S47 問題56

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最終更新日  2006.10.07 09:50:50
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