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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(3)
(1)属する 憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立ってこれを行ふ。」 (2)属する 憲法73条「内閣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行ふ。 一.・・・・ 二.・・・・ 三.条約を締結する事。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 (3)属さない 憲法64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する為、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」 国会の権限に属するのは、弾劾裁判所を設ける事だけであって、弾劾裁判所は独自の機関であり、国会の機関ではありません。 (4)属する 憲法87条2項「すべて、予備費の支出については、内角は、事後に国会の承認を得なければならない。」 (5)属する 憲法96条1項「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して、その承認を経なければならない。」 司法試験 S53 問題74 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.09 11:03:52
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