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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(5)
各議院が内閣・裁判所などの他の国家機関や他の議院から監督や干渉を受けることなく、その内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を議院自律権といいます。これには,自主組織権と自立的運営権があります。 (1)関係がある 憲法58条2項「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序を乱した議員を懲罰する事ができる。」と定めています。 これは、自立的運営権のひとつです。 (2)関係がある 憲法58条2項が各議院に規則制定権を認めた趣旨は、議院が会議の手続きやその秩序維持に関して自立的に判断しようとすることにあります。 従って、議院規則の制定は,議院の自立性と関係があります。 (3)関係がある 憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前の逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない」と定めています。 この特権の保障の目的は、【1】議員の身体の自由を保障し、政府の権力によって議員の職務の執行が妨げられないようにする事と【2】議院の審議権を確保する事、があります。 したがって、議院の審議に対する自立性の根拠となります。 (4)関係がある 憲法58条1項が「両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。」と定めた趣旨は、各議院が議長その他の役員を選任することによって自立的に組織する事を認めるためです。 従って、議院の自立性と関係があります。 (5)関係が無い 議員の当選の効力に関する争訟の裁判は、当選人の決定自体の効力を争う訴訟であって、現行法上は裁判所が審査することとされています。 したがって、議院の自立性と関係がありません。 これと対比すべきなのは、議員の資格争訟の裁判であり、これは、各議院の内部組織に関するものといえ、議院の自立性と関係があります。 司法試験 S55 問題13 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.13 19:53:28
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