|
テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
議院の国政調査権の行使として許されないと考えられるものはどれか。
(1)内閣がした最高裁判所長たる裁判官の指名の当否を判断する為その裁判官の経歴について調査すること (2)司法制度に関する立法の資料を得る為、裁判事務の運営につき調査をすること (3)裁判所の予算が適正に使用されているかどうか審査するため裁判所の行政事務の取扱について調査すること (4)現に係属する行政事件訴訟において,当事者たる行政庁の申出に基づいて裁判所がした証拠調の当否を審査するため、その訴訟の前審として行なわれた行政不服申立審査手続における争点について調査すること (5)国の機関としての地方公共団体の長の権限に属する国の事務の管理または執行の当否を審査するため、地方公共団体の当該法律事務の取り扱いについて調査をすること ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.14 08:58:18
|