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やさしい法律・行政手続入門

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2006.10.19
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 正解(2)

(1)明文の定めがある

 憲法95条「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定する事ができない。」

(2)明文の定めはない

 憲法50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」

(3)明文の定めがある

 憲法57条1項「両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事ができる。」

(4)明文の定めがある

 憲法54条2項「衆議院が解散された時は、参議院は同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求める事ができる。」

(5)明文の定めがある

 憲法55条「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」

 憲法57条1項「両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事ができる。」

 憲法58条2項「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰する事ができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」

 憲法59条2項「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決した時は、法律となる。」

 憲法96条1項「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なはれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」

司法試験 H5 問題9

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最終更新日  2006.10.19 09:10:36
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