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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(5)
(1)正 憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。」 内閣総理大臣が自発的に辞職した場合、「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当するかについては争いがあります。該当するとするのが通説です。 (2)正 「内閣総意大臣が欠けたとき」に該当します。 (3)正 内閣総理大臣が国会議員である事は、在職要件であると考えられています。 憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」 したがって、除名や資格争訟の裁判などによって国会議員の地位を失ったときは、内閣総理大臣の地位を失うことになり、「内閣総理大臣が欠けてとき」に該当します。 (4)正 憲法70条の明文どおりです。 (5)誤 国会議員で無い他の国務大臣を罷免して、国会議員たるものを国務大臣に任命すればよく、総辞職する必要はありません。 司法試験 S36 問題8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.22 09:14:58
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