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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
次の事項のうち日本国憲法が明文で内閣総理大臣の権能又は職務として定めているものはどれか。
(1)閣議を主宰すること (2)官吏に関する事務を掌理すること (3)内閣を代表して、行政各部を指揮、監督すること (4)臨時に内閣総理大臣の職務を行うべき国務大臣を予め指定すること (5)主任の大臣の間における権限についての疑義を閣議にかけて裁定すること ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.26 19:08:03
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