|
テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解は〈3〉です。
憲法上、内閣総理大臣の権能又は職務として規定されているものは、 (あ)国務大臣の任免権(68条) (い)「内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」職務(72条) (う)法律・政令への連署 (え)国務大臣の訴追に対する同意権(75条) の4つのみです。したがって、これ以外のものは、法律以下の法源によって根拠付けられた機能又は職務です。 (1)憲法上は明文で定められていない 内閣法4条2項「閣議は,内閣総理大臣がこれを主宰する」 (2)内閣総理大臣の権限ではない これは、内閣総理大臣の権限ではなく、内閣の権限です。 憲法73条4号「内閣は、他の一般行政事務外、左の事務をおこなふ。 ・・・・ 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」 (3)憲法明文で定められている 憲法72条「「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」 (4)憲法明文では定められていない 内閣法9条「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行なう。」 (5)憲法明文では定められていない 内閣法7条「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が閣議にかけて、これを裁定する。」 司法試験 S55 問題61 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.27 08:56:30
|