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やさしい法律・行政手続入門

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2006.10.30
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 正解(5)

(1)誤

憲法74条「法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する事を必要とする。」

憲法73条1号「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
二 ・・・                         」

 内閣は、国会が制定した法律の内容が憲法に違反すると認める場合でも、国会の意思に従うことを要し、その誠実な執行を拒む事はできません。

 内閣としては、法律を一旦公布した後、この法律の改正案又は廃止案を国会に提出する事になります。

 したがって、国務大臣は、署名を拒む事はできません。

(2)誤

 憲法63条「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとのかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席する事ができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」

(3)誤

 憲法68条2項「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免する事ができる。」

(4)誤

 憲法68条1項「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」

 内閣総理大臣を除く国務大臣の過半数が国会議員であればよいのであり、国会議員である事が国務大臣の在職要件ではありません。

(5)正

 憲法69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。」

 内閣に対して、不信任決議があったときの規定はありますが、個々の国務大臣についての規定はありません。

 したがって、政治的責任は別として、内閣総理大臣が、必ずしも常に当該国務大臣を罷免しなければならないわけではありません。

司法試験 S51 問題44


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最終更新日  2006.10.30 08:28:48
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