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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
憲法76条第2項の「特別裁判所」に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。
(1)明治憲法下の「軍法会議」は、この「特別裁判所」にあたる。 (2)憲法判断のみを扱う「憲法裁判所」を独立して設置する事は、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。 (3)労働事件のみを管轄する「労働裁判所」を設置する事は、通常裁判所への上訴を認めたとしても、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。 (4)公務員の身分に関する事件のみを管轄する「公務員懲戒裁判所」を設置する事は、それが終審裁判所であれば、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。 (5)「裁判官弾劾裁判所」は、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の性質を有する。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.11.01 08:38:55
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