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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
予算に関する次の記述のうち、日本国憲法を改正しなくてもできるものはどれか。
(1)予算について二会計年度ごとに毎にこれを作成し、国会の審議を受けるものとすること (2)予算については、予備費を設けないものとすること (3)皇室の費用のうち内廷費を予算に計上しないものとすること (4)予算について参議院で衆議院と異なった議決をしたときは、直ちに衆議院の議決を国会の議 決とすること (5)国会にも予算の作成、提出権があるものとすること ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.11.11 09:33:50
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