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やさしい法律・行政手続入門

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2006.11.12
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 正解(2)

(1)できない

憲法86条
「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」
毎会計年度ではなく、二会計年度にするには、憲法改正が必要です。

(2)できる

憲法87条1項
「予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」
予備費を設けることは、内閣の義務ではないといえます。

cf.明治憲法69条
「避クベカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クベシ」

(3)できない

憲法88条
「すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」

ここにいう「皇室の費用」には、天皇および皇族の生活費、および宮廷の事務に関する費用を含みます。したがって、内廷費も含まれます。

(4)できない

憲法60条2項

「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議員の議決を国会の議決とする」

両議院協議会が必要です。

(5)できない

憲法86条

「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」

憲法73条
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務をおこなふ。
五.予算を作成して国会に提出すること」

憲法は、予算の作成、国会への提出権を内閣に専属させています。

司法試験S55年 問題28

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最終更新日  2006.11.12 11:40:05
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