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やさしい法律・行政手続入門

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2006.11.13
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 憲法第95条の特別法(以下「地方自治特別法」という。)に関する次の(1)から(5)までの記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

(1)その法律が一の地方公共団体のみを適用の対象とするものであっても、それがその地域で行なわれている国の事務・事業や国の組織について定めるものであり、地方公共団体の組織、運営、権能等に関係の無いものは、地方自治特別法ではない。

(2)「一の地方公共団体」というのは、特定の地方公共団体を意味し、その法律が適用される地方公共団体が一つである必要はない。

(3)「一の地方公共団体のみに適用される」というのは、その法律が適用される地域が既に国法上の地方公共団体であることを前提とするものであり、将来存在する予定はあっても、いまだ国法上の地方公共団体が存在していない特殊な地域を対象として一般の地方公共団体と異なる特例を定めるものは、地方自治特別法ではない。

(4)地方自治特別法を制定するのに必要な地方公共団体の住民投票は、国会の議決の前に行なわなければならず、国会の議決の後に行なう事は違憲である。

(5)地方自治特別法を廃止する法律を制定する場合には、国会の議決だけで足り、当該地方公共団体の住民投票を行なわなくても違憲ではない。

(参照条文)
憲法第95条
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定する事ができない。」

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 昨日、平成18年度の行政書士試験が行なわれました。受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。

 ゆっくり、疲れを癒してください。

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最終更新日  2006.11.13 10:55:33
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