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やさしい法律・行政手続入門

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2006.11.14
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 正解(4)

 憲法95条の趣旨は、

(あ)国の特別法による地方自治権の侵害の防止
(い)地方公共団体の個性の尊重
(う)地方公共団体の平等権の尊重
(え)地方行政における民意の尊重

が、あげられます。そのなかでも、(ア)が中心であるとされています。

(1)明らかに誤っているとはいえない

 憲法95条の立法の中心は、国の特別法による地方自治権の侵害防止にあります。
とすれば、特定の地方公共団体の組織、運営、権能に関係の無いものは、地方自治特別法に該当しないと解されます。

(2)明らかに誤っているとはいえない

 憲法95条にいう「一の地方公共団体」というのは、実際にその法律の適用される地方公共団体が一つである必要はなく、「特定の」という意味です。

(3)明らかに誤っているとはいえない

 国法上の地方公共団体が存在しないのであれば、地方自治権侵害の防止という95条の立法趣旨には、該当しません。
 したがって、いまだ、国法上の地方公共団体が存在しない特殊の地域について、一般の地方公共団体と異なる特例を定める法律は、地方自治特別法に該当しないと解されます。

(4)明らかに誤っている

 住民投票の時期については、憲法に特別な規定はなく、国会の議決後でも、違憲では無いと解されています。
 国会法67条は、国会の決議後に地方公共団体の住民の投票に付す、としています。

(5)明らかに誤っているとはいえない

 地方自治特別法の廃止の場合は、先例では法律によっています。
地方自治特別法たる、首都建設法は法律によって、廃止されました。

司法試験 H11 問題7

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最終更新日  2006.11.14 08:41:57
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