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やさしい法律・行政手続入門

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2006.11.16
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 正解(3)

A 誤

 天皇による「公布」とは、既に成立し、拘束力を有するに至った国法の内容を国民に周知させるための表示行為をいいます。

憲法7条1号

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民の為に、左の国事に関する行為を行ふ。
一.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」

裁判所規則は、含まれていません。

B 正

 憲法7条1号には、議院規則は含まれていません。

C 誤

憲法第59条1項

「法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」

 公布は法律成立の要件ではなく、法律施行の要件であるとするのが通説です。

D 正

憲法第74条

「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する事を必要とする。」

 署名及び連署は、執行責任を明確にする趣旨と解され、拒否する事は許されず、それらが無くても法律の効力を左右するものではない、と解されています。


E 正

 憲法第7条1号は、「公布」を要する「条約」に何らの限定を加えていません。

司法試験 H9 問題12
 

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最終更新日  2006.11.16 09:09:30
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