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やさしい法律・行政手続入門

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2006.11.20
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 正解(3)

 条約の締結は内閣の権能です。

 憲法73条
  「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
   三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 内閣が条約を締結する行為は、原則的には、内閣が任命する全権委員が「調印」(または署名)し、内閣が「批准」する二段の行為によって確立します。

 そして、批准書の交換(または寄託)によって、国際的な効力を生じます。

「批准」とは、調印された国家間の合意を確認し、条約となるべき国会意思を確定する行為です。

 原則は、批准を必要としますが、例外的に批准を留保せずに全権委員によって、条約が直ちに確定する場合があります。

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最終更新日  2006.11.20 08:40:26
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