|
テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(3)
条約の締結は内閣の権能です。 憲法73条 「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 内閣が条約を締結する行為は、原則的には、内閣が任命する全権委員が「調印」(または署名)し、内閣が「批准」する二段の行為によって確立します。 そして、批准書の交換(または寄託)によって、国際的な効力を生じます。 「批准」とは、調印された国家間の合意を確認し、条約となるべき国会意思を確定する行為です。 原則は、批准を必要としますが、例外的に批准を留保せずに全権委員によって、条約が直ちに確定する場合があります。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.11.20 08:40:26
|