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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(4)
A 明らかに憲法に違反するとはいえない 日本国籍の取得の諾否は法務大臣の自由裁量に属し、外国人の権利の問題ではありません。 国籍法5条1項 「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可する事はできない。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」 B 明らかに憲法に違反するとはいえない 憲法は、第15条1項で 「公務員を選定し、及びこれを罷免する事は、国民固有の権利である」 と規定しています。 この規定は、国民主権原理を国民の権利の観点から定めたものであって、外国人にこの権利を否定しても、憲法に違反するとはいえません。 C 明らかに憲法に違反するとはいえない 国民権区保険などの加入の義務付けについては (1)社会権の保障を外国人にしてもよいか(憲法第25条の問題) (2)加入を強制され保険料を徴収される事を外国人が拒否できないという、外国人の財産権の侵害 (憲法第29条の問題)があります。 (1)については、財政の許す限り保障を及ぼしても構わないと解されています。 (2)については、保険給付などが現実に必要とされるのは、実際に居住している場所である事を考えると、合理性があると言えます。 現行法上も、日本に一定期間以上在留する外国人は外国人登録法3条1項により市町村に対する登録申請が義務付けられています。そして、これにより居住地が定まった外国人は、国民健康保険法5条により市町村が行う国民健康保険の被保険者とされ、同法76条によって保険料を徴収される事になっています。 D 明らかに憲法に違反する 日本人であれば、教育の義務(憲法26条2項)から正当化されますが、外国人に関しては、それぞれの文化や伝統を有する外国人に対して強制することは許されないものと解されます。 教育基本法4条1項 「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」 D 明らかに憲法に違反する 請願は、国家がそれに従った措置を採るべき義務を負わず、国家意思形成に直接的な影響を及ぼすものではないために、外国人にも保障されている、と解されています。 外国人登録制度についての事項を除外してしまうと、結果的に外国人の最大の関心事について、請願できなくなってしまいますから、請願権の否定に繋がりまねません。 したがって、そのような制限は、許されないものの考えられます。 司法試験 H8 問題2 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.11.24 12:42:56
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