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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
(1)適当ではない
モンテスキューは,厳格な三権の分離とそれによる各機関の抑制と均衡の関係を打ち立てようとしました。 したがって、司法権の優越とモンテスキューの組合せは、適当ではありません。 (2)適当である ルソーは直接民主制の代表的提唱者です。したがって、この組み合わせは、適当といえます。 (3)適当である 憲法の変遷とは、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することをいいます。 G・イエリネックは1906年の著書「憲法の改正と憲法の変遷」で、「憲法改正とは、変更する意図を持った行為によって成典憲法の正文を改める事をいい、憲法の変遷とは、憲法の正文は形式的には変えないで、事実によって憲法を変更させることである。」と述べています。 (4)適当である 「明白かつ現在の危険」の基準とは、 (あ)ある表現行為が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白である事 (い)その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時期的に切迫している事 (う)当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠である事 の3つの要件の存在が論証された場合にはじめて、当該表現行為を規制することができるとするものです。 この基準は、ホームズ判事が1919年のシェンク事件において、言論を制限できるのは、ある言葉が使われた状況とその言葉の性質が、国会が阻止する権限を有するほど、実質的害悪を発生させるであろうという、明白かつ現在の危険を生む場合に限られる旨説いた事に始まり、やがて1940年代に判例理論として確立し、広く適用された原則です。 (5)適当である 人権宣言は、個人の権利・自由を直接保障する規定のみならず、権利・自由の保障と密接に結び合って一定の「制度」を保障すると解される規定を含んでいます。 このような個人的権利、特に自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害する事ができない特別の保護を与え、当該制度それ自体を客観的に保障していると解される場合、それを一般的に「制度的保障」といいます。 この概念は、カール・シュミットに始まります。 司法試験 S53 問題10 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.12.08 09:33:07
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