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やさしい法律・行政手続入門

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2006.12.27
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 本問は、最判昭50・4・30の薬局事件を題材としています。

(1)キ

「職業の許可制は(1)である」とあるので、(1)には、許可制の内容となる語句が入ります。
そうすると、
オ「単なる届出制と異なり、行政官の恣意的裁量の働く余地のある規制」または、
キ「単なる職業活動の内容及び活動に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限」
が、候補として絞れます。
(5)にオが入れば、それと対応関係にある、キが入ります。

(2)イ

「その合憲性を肯定しうる為には、原則として(2)である事を要し」とある事から、(2)には、職業の許可制の合憲性を肯定させるような語句が入ります。
このような、強力な規制を正当化しうるためには、採られた措置がやむを得ないといえるだけのものが必要です。
イは、やむをえないといえる事情を示していると考えられます。

(3)ウ

(3)と(4)は合憲性を肯定するための要件を加重する条件について述べられています。
ウの「積極目的」エの「消極目的」のいずれかがそれぞれに入ると思われます。
ここでは、厳格な合理性判定基準について述べられていることから、消極目的規制が問題とされている事がわかります。したがって、(4)にエが入り、(3)にウが入ると考えられます。

(4)エ

(3)にウが入ることから、(4)にはエガ入ると考えられます。

(5)カ

(5)には、許可制と比較し得る一定の規制手段が入るものと思われます。そして、許可制の合憲性を認めるためには、より緩やかな制約では目的が達成できないと認められる事が必要ですので、アないしカが候補となります。
 本文は職業選択の自由に関する文章であることから、カが適切であるということができます。

以上より、正解は2となります。



司法試験 H14 問題14

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最終更新日  2006.12.27 14:11:28
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