げんこつ条例について考える
宮崎県の東国原知事が【げんこつ条例】、あるいは学校における体罰について、語っております。げんこつ条例できないか 「愛のむち」と東国原知事 宮崎県の東国原英夫知事は18日、子どもの教育に関連し「(体罰が問題視されない)げんこつ条例というものが宮崎県ではできないか」と述べ、一定の体罰は認められるべきだとの考えを示した。県庁で記者団の質問に答えた。 東国原知事は「最近は体罰ができなくなっている中で教師の位置付けをどうするか。愛のむちという範囲ならば殴っても罰せられない、愛のむち条例とかができないか」とも述べた。 これに先立つ県議会では、自民党議員が「昔はみんな、げんこつで教えられた」などと教育現場にはある程度の厳しさが必要と指摘。東国原知事は「大変示唆に富んでいる」と述べた。2008/06/18 22:14 【共同通信】わたしの個人的な意見を言わせていただければ、わたし巨椋修(おぐらおさむ)はすべての体罰に反対です。しかし、反対だからといって、こういったことがらにあまり、ヒステリックになるのもどうかなとも思うのです。人間というものは、不完全ですし、教育というのは“生き物”ですから、どこで体罰と暴力の一線を引くのか、どこから体罰は良くて言葉の暴力はいいのかなど、非常にあいまいな部分のありますしね。また、単純に“叩いたから体罰”なんてものでもないと思うんですよ。場合によっては、つい叩いてしまうことだってあるでしょうし、むしろ叩いた方がいい場合もあるかもしれない。叩かざるを得ないこともあるかもしれない。ここらへんは、大人同士、親子、教師と子どもとかでも、人間と人間の微妙なところが関わってくるように思います。ですから、わたしはすべての体罰に反対ですが、体罰=悪であるとか、体罰=暴力であるとは思っていないんです。ね、微妙でしょ。(苦笑)ちなみに明治12年の教育令で体罰はどのようになっていたかというと「凡学校ニ於テハ、生徒ニ体罰(殴チ或ハ縛スルノ類)ヲ加フヘカラス」と、あります。読みづらいので現代語訳にしてみましょう。「およそ学校においては、生徒に体罰(殴るあるいは縛るなどすること)を加えるべからず」明治時代からすでに体罰は禁止されていたんですね。現在の法律によりますと学校教育法第11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と、あります。さて、今回の東国原知事の「最近は体罰ができなくなっている中で教師の位置付けをどうするか。愛のむちという範囲ならば殴っても罰せられない、愛のむち条例とかができないか」という意見には、賛否両論があるようです。例えば、タレントのみのもんた氏はある番組中に「ボクらが子どものころは、耳を殴るときは、平手でやると鼓膜が破れるからいかん。げんこつでコツンとやれ、と先生が言っていた。げんこつは当たりまえでしょう」と、拳骨で殴ることに大賛成の模様。一方、他の番組でテリー伊藤さんは「ボクは大反対。愛情があればいいというが、自分の指導力不足で殴る先生って絶対に出てきますよ。言葉で説明できないから手が出る。先生のさじ加減で、条例が正義になっていく」と、みのさんと違って、大反対の様子です。さて、わたしの意見は、テリー伊藤さんと同じ意見ですね。もしこんな条例ができたら【愛】という大義名分で、すべて暴力で解決しようとする無能教師が横行することになるような気がします。目も当てられないような虐待をする親がいうことも「これは、しつけや教育の一環」と、いうのが定番ですからね。体罰とは「肉体的苦痛を与えることによって教育上の目的を達成しようとする方法」であり、「肉体的な痛みや恫喝といった、恐怖で子どもを支配する方法」ですから、あまり褒められたものではないような気もします。また、今回の東国原知事の意見に賛成の方もたくさんいるとも思うのです。もしかしたら、多いかも知れない。むしろ良識的な、暴力とか虐待の実態について無知な人は、賛同するような気もします。また逆に、わたしが感じたのは、自分が体罰を受けて育った人は、やはり体罰容認になりやすいともいえると思います。自分が受けた養育や教育を否定されるということは、いまの自分が否定されるような気になるようです。また、自分を育ててくれた親や先生方を否定されたような気になるものです。さて、この東国原知事の【げんこつ条例】について、読者の皆さんのご意見をうかがいたくなりました。コメント欄を空けますので、ご意見のある方は、ぜひ書き込みをしてください。※コメントは締め切りました。ご協力ありがとうございました。皆様のコメントは、次の会に掲載させていただいております。