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メ~ル DE ナマ珍考
第7回 「管理職残業問題!」がAのんか~? (前篇) 読者の男性の皆様~、先日(2月14日(木))のバレンタイン・デーの成果は如何だったでしょうか??? ここで、「本命チョコ」と「義理チョコ」の正しい見分け方を、アナタだけにコッソリとお教えしちゃいま~す!!! ・「本命チョコ」 ・・・・・・ 彼女、又は、奥様の手作り!!! ・「義理チョコ」 ・・・・・・ 中国産の冷凍モノ!!! 信じるか信じないかは、 アナタ次第だニャ~~!!! さて、今回(第7回)と、次回(第8回)の2回に亘って、上記のテーマで「ナマ珍考」してみます!!! 去る2008(平成20)年1月28日(月)、東京地方裁判所が、被告のマクドナルドに対して、原告の同店舗の店長に時間外勤務(残業)手当、及び、慰謝料 等を支払うように命じる判決を下しました。 最近よく、「名ばかり管理職」と云う言葉を耳にするが、時間外勤務(残業)手当の不払の問題は、何も管理職のみに限定されたものでは無く、たとえ平社員であっても、「サービス残業」は当たり前、と云ったケースは、決して珍しい事では無いでしょう。 ここ最近は、こう云う内容の訴訟は増加しているようですが、それは、今迄、さんざん「泣き寝入り」を強いられて来た、弱い立場である「労働者」が、強い立場である「企業」に対して、次々と、反旗を翻し始めたのではないか、と感じています。 今回の判決は、従来の「管理職」が、経営者と一体的な、本当の意味での「管理者」であるとは云えない、とみなす画期的な判例となったのではないか、と考えられます。 しかし、依然として、これら一連の戦線は、明らかに労働者側の不利である事に変わりありません。 それは、次に挙げる理由からです・・・・・・。 (次回(第8回)へ続く) (日記作成所要時間 : 2時間7分) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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