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2013年02月21日
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カテゴリ:確定申告
平成19年3月31日までは「償却の基礎になる金額」が90%(95%まで償却できる)でしたが、平成19年4月1日からは、100%になりました。

それで平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、取得価額の5%から1円を差し引いた金額を5年で償却できるそうです。
どうしても端数がでるので最後の年は1円引いて、1円残るようにすればいいそうです。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
(取得金額×5%-1円)÷ 5(年)

青色申告だと30万円までは全額経費算入できます。
だから、あまり減価償却資産はないんですが・・・^^

国税庁のホームページにも例が出てます。
これがわかりやすいです。

減価償却資産は、最後1円残せばいいんですね。

定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)

旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)

平成19年4月1日からの定額法・定率法の償却率も変わってますね。
多くの人は、定額法だと思います。
乗用車の場合は償却6年ですが、0.166から0.167に0.001上がってる。^^
※乗用車(3、5ナンバー)は6年、商用車(1・4ナンバー)は5年です。

詳しくは税務署、青色申告会へ^^

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Last updated  2013年02月21日 23時50分48秒
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