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千葉県はブラックバスのキャッチアンドリリース禁止ではないようです。 都道府県の中には条例によって禁止されているところもあります。 市町村も条例が作れるので、大丈夫だとおもっても「ここはダメ」ってケースもあるかもしれません。 環境省の「外来生物法」 特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律の ■Q&A ~こんなときはどうしたらいいの?~ によると 特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止される行為は、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチアンドリリース」は問題ありません。また、釣った特定外来生物をその場で締めた上で、持ち帰って食べることも問題ありません。 と書いてあります。 ■キャッチアンドリリース禁止の県
キャッチアンドリリース禁止でない場所でも、釣った人がリリースをしないといけないそうです。 バス釣り大会でも主催者がまとめてリリースしちゃダメなんですね。 それとペットとしてブラックバスなどを飼ってもダメ。 ■特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年六月二日法律第七十八号) によると罰則は 個人 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金まで 法人だと一億円以下の罰金刑まであります。 気をつけてくださいね。 野池は地主さんとか共同で管理してたりするので釣りはしない方がいいかもしれません。 亀山ダムや片倉ダムだと、遊漁料が450円で、遊漁券を持ってなくて集金に来た人に払うと+150円とか看板があったような・・・。 ■ブラックバスとか魚のイラスト お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017年03月31日 17時55分48秒
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