|
カテゴリ:カテゴリ未分類
確かに法律で定められているようですが、
罰則はありません。 放送法第32条第1項には「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定められています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。 上記がNHKの受信料の書き出しです。 なんかムカムカしませんか・・・? しつこいようですが罰則はありません。(^=^) 1950年にいわゆる電波三法として決められた らしいのですが、NHKは他からの圧力を受けず 公平な放送、また災害時の緊急放送をするため スポンサーを持ってはいけないとの事です。 公平な放送で会長の国会喚問を放送しない。 新潟の地震の時はただただ”連絡ください” とだけの放送をする。 (中にはひどいいたずらもあったがこれも放送) 未払いが11万世帯に増えたとか? 8割の方は受信料を払ってもらっているとか? これはどういう計算なのか・・・? 4000万世帯の2割が未払いだとすると800万世帯 なのに確か11万世帯が未払いとの報道・・・? 公平で正確、誰からも圧力を受けない。そのため法律で 料金徴収を認めている。あ~それなのに、それなのに・・・?? 会長が不公平、不正確、多大な圧力をかけてどうすんだ(怒)” NHKには興味深い番組も多い。ここ数年の朝ドラは いい番組を作っていると思う。私は微妙だが、 料金を払ってもいいと思っている。しかしテレビが ある全世帯に義務つけるのはどうしたものか? 50年以上も前の法律ではなく納得した人だけ契約 契約者以外は受信不可(CSと同じやり方)に したほうがすっきりするのでは・・・!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|