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2004年12月21日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
確かに法律で定められているようですが、
罰則はありません。

放送法第32条第1項には「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定められています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。

上記がNHKの受信料の書き出しです。
なんかムカムカしませんか・・・?
しつこいようですが罰則はありません。(^=^)

1950年にいわゆる電波三法として決められた
らしいのですが、NHKは他からの圧力を受けず
公平な放送、また災害時の緊急放送をするため
スポンサーを持ってはいけないとの事です。

公平な放送で会長の国会喚問を放送しない。
新潟の地震の時はただただ”連絡ください”
とだけの放送をする。
(中にはひどいいたずらもあったがこれも放送)

未払いが11万世帯に増えたとか?
8割の方は受信料を払ってもらっているとか?
これはどういう計算なのか・・・?

4000万世帯の2割が未払いだとすると800万世帯
なのに確か11万世帯が未払いとの報道・・・?

公平で正確、誰からも圧力を受けない。そのため法律で
料金徴収を認めている。あ~それなのに、それなのに・・・??
会長が不公平、不正確、多大な圧力をかけてどうすんだ(怒)”

NHKには興味深い番組も多い。ここ数年の朝ドラは
いい番組を作っていると思う。私は微妙だが、
料金を払ってもいいと思っている。しかしテレビが
ある全世帯に義務つけるのはどうしたものか?

50年以上も前の法律ではなく納得した人だけ契約
契約者以外は受信不可(CSと同じやり方)に
したほうがすっきりするのでは・・・!!





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最終更新日  2004年12月21日 08時26分58秒
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