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2005.11.07
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カテゴリ:税金のお話
学会や研修などで、
月に何回も出張する先生がいらっしゃいます。

特に医療法人で
奥様や子供さんもドクターの場合はなおさらでしょう。

そんなときは交通費を精算するのではなく、

「出張旅費規程」

を作って出張手当を支給しましょう。

交通費や研修費など経費精算するには、
領収書をとっておいたり、交通費の金額を確認したり、
それだけ手間や時間がかかります。

でも、「出張旅費規程」に基づき手当を支給すれば、
手間もなくなり時間も節約できます。

その上、節税にもなります。

では、出張手当はいくらくらい出すことができるのでしょうか?

残念ながら、

「いくらまでならOK」

という、明確な基準は内容です。
(税法にも書いてありません)

ですから、

医院の規模や出張の内容、

はたまた、

役員報酬や給与などとのバランスを考え
設定しなければならないでしょう。

ただし、

いくら学会・研修が多いからといって、
先生の役員報酬が月50万円なのに
出張手当が100万円というのでは、
税務署も認めてくれないでしょう。

参考までに、
交通手段で考えると、

理事長なら

新幹線はグリーン車・飛行機はビジネスクラス、
ドクターなら新幹線は普通車・飛行機はエコノミークラス。

出張手当は、

理事長が宿泊する場合3万円~5万円・宿泊しない場合2万円~3万円、
ドクターが宿泊する場合1万円~3万円・宿泊しない場合5千円~2万円。

まあ、この程度が通常の範囲内でしょうか。

どちらにしても、
医院の状況に照らし合わせて考えなければなりませんね。


で、社員旅行に行く場合の注意点ですが、

1・目的地での滞在日数が4泊5日以内であること
2・従業員などの50%以上が参加していること


が要件となります。

これはよく言われているのでご存じかも知れませんね。


この他の要件として

「旅行代金は一人10万円程度まで」

とよく言われていますが、(たしか自分も昔そういってたような)
この「10万円程度」という考えには法的な根拠はないそうです。

あくまでも目安だそうです。

まあ、そうはいっても、そのあたりが無難なんでしょうがね。

そのあたりは、顧問の税理士さんによく聞いてください。

税務署の調査では、経済合理性のないものは、
否認される可能性がありますからね。






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最終更新日  2005.11.07 18:32:27
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