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歯科コンサル/佐藤光一のマーケティング日々考

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2009.07.23
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カテゴリ:不動産
賃貸住宅の契約更新の際に更新料を要求するのは消費者契約法違反だとして、

京都府長岡京市の男性が家主に更新料など46万円の返還を求めた訴訟で、

京都地裁は23日、請求全額の支払いを命じたそうです。




自分も不動産取引に少なからず関わっている身としては、

頭の痛い話です。




ただ、平成成20年1月30日に同じ京都地方裁判所での判決では、

被告(貸主側)の全面勝訴となり、

事実上、更新料は有効であると認められていました。




確かに、なんで契約を更新したときに、

更新料なるものを支払わなければならないのか?

疑問に思うのも事実なのですが・・・




実際、契約更新によりかかる費用、

たとえば契約書の作成料や更新契約時に立ち会うなどの人件費等々、

実際にかかる費用があることも事実です。




今後は更新料という名目ではなく、

実際にかかった費用を具体的に提示し、

それを精算するような仕組みになっていくのでしょうか?




どちらにしても、

今までのような感じでは行かないかもしれませんね。


















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最終更新日  2009.07.23 18:50:00
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