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カテゴリ:食の安全
皆様、今晩は
子供達の学校の行事が続き、きょうも代休で休日状態の我が家です。 ちょっと難しいテーマに頭を突っ込んでしまった為もあり、なかなか日記を更新せず、すみませんでした でも、ランキングを見ると、あまり順位が下がっていない! 皆様のお陰です! 本当に、(o^O^o)あ(o^-^o)り(o^o^o) が(o^O^o)と(o^.^o)う 素人の主婦のつたないまとめ方ですが、きっといらっしゃって下さる方が興味を持って下さっているのだろう、と思って、どんどん追究して見る事にします ひきつづき、ポチッと応援よろしくお願い致します→ さて、香料が気になって色々と調べ始めたわけなのですが、ひとまず加工食品の原材料表示について、もう少し詳しく見てみることにします。 実は、原材料表示の他の欄(重量など)については、また別の法律や官庁が関わっているなどさらに複雑なのですが、ここではあくまで、 加工食品の包装の後ろに記載されている、原材料の欄についての話です。 香料って、フルーツジュースや、チョコレートやクッキーなどのお菓子には、殆ど必ずと言っていいほど入っている食品添加物の名称です。お店で包装の後ろの原材料名を確認してみてね♪ 前回、原材料表示には、農林水産省管轄のJAS法と、厚生労働省管轄の食品衛生法というダブルスタンダードがあると書きました。 二つの法律の目的を比べてみると、 JAS法は「一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与する」という事であるのに対して、 食品衛生法の方は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する」 となっており、ごくごく大雑把にとらえると、食品衛生法の方が規定がきっちりしていて、違反をした業者等に対する罰則も、JAS法が最高でも罰金であるのに対して、食品衛生法では懲役や営業停止にまで及び、厳しいものになっているのが分かります。 [詳しくはコチラ(「食品衛生法、JAS法、景品表示法の関係」厚生労働省の資料)を見てね] 前にも書いた通り、香料を含む、食品添加物は、この食品衛生法の管轄になります。 食品衛生法では、食品添加物を「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義しています(第2条第2項)。 食品添加物は化学的合成品、天然添加物にかかわらず、厚生労働大臣が指定したものだけを使うことができます。 また、食品添加物の指定の際には、ラットやイヌなどの実験動物や微生物、培養細胞などを用いた安全評価のための様々な試験を行い、データを提出しなければなりません。 そして、容器包装に入れられた加工食品では、使用したすべての添加物名を、容器包装の見やすい場所に記載しなければならない事になっているのです。 つづく 本当においしいみかんジュース …一つ一つていねいに皮をむいて絞って作り、皮の苦味のない絞りたての味 ジューシーで香り高い平田牧場の三元豚・加工肉。 …本当に安心で美味しいハム・ソーセージ、豚肉 亀の尾(古の米) 3合 天日干しササニシキ5kg…ササニシキって、作るのに手間がかかるため、今はもうあまり作られていないそうです。200袋限定!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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