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隊長隊長、ついに今日―2005年4月1日より個人情報保護法の一般法部分(第4章以降)が施行されますね。 うむ、と言うことで今日は個人情報保護について語ろうと思う。去る2004年11月25日、個人情報保護法の『第五章 公衆送信利用者の義務等』が丸々削除されたことは記憶に新しいと思う。 一部で結構騒がれていましたよね。公衆送信利用者―つまり、インターネット利用者を対象とした法律でしたからね。 そうだな。確かに故・第五章が施行されると遡及効果であの時実名晒しをした人間まで罰せられる可能性があったので非難が集中したのは確かなのだが。 不正だったんですか? つまりだな。日本個人情報保護機構(JIAFA)が『世界の個人情報保護法策定の必要事項をまとめたアイルランド条約』で必要とされている条文から1項目抜けていた事を発見したんだ。その内容を簡単言うと、変名(芸名やハンドルネーム)でも個人情報にあたると言う記載がすぽーんと抜けていたわけだ。 うわぁ……なんと間抜けな。midnightpax氏もそれが無ければ「おまえ等来年度からえらい目になるぞゴルァ、謝罪と賠償を(略)」とか言えてたわけですね。 きの毒なことだが、ものすごくタイミングが悪いな…と言えばそうでもない。実はちゃんと文句は言えたんだ。アイルランド条約の附則によると、条約加盟国において該当の法律=個人情報保護法が施行されていなくても、一定の申請さえ行っておけば、後に遡って文句つけてもいいぞ、としている。その遡れる日付はなんと2004年8月3日。 midnightpax事件当てはまるじゃないですか?!Σ( ̄■ ̄)なんですかそれまずいですよ!?申請って簡単に出来たりするんですか? でもmidnightpax氏は無理だな。何せページを消してしまったからな。消さなければ良かったのだが……。 はー…ページとか消して逃げるのも良し悪しなんですね。えーと、ウチの場合だと『サスケット(JIAFA)』とか書いとけばいいと? すぐできただろう?サイトのトップページに一箇所だけそうやって書いておけばいいのだから。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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