カテゴリ:備忘録
税務書類を書いているときに知ったのでメモとして残します。
■住所地と居所地の違い No.2029 確定申告書の提出先(納税地)より (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。 居所とは居住する場所のことです。 うーん・・・分かりづらい。 客観的事実って??? で、wikiで見てみると、、、 行政実務上、住民票がある場所を「住所」、住民票はないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼ぶことがある。 ~Wikipediaより抜粋~ なるほど~。 でも、どっちでもいいじゃん、って感じです。(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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