北朝鮮に不正輸出、貿易会社を行政処分 経産省
経済産業省は17日、北朝鮮に不正輸出をしたとして摘発された貿易会社「明昌洋行」(東京都文京区)と同社代表取締役に対し、外国為替及び外国貿易法に基づき、全貨物、全地域の輸出を8カ月間禁止する行政処分を出した。同社は経産相の許可を受けないで細菌兵器へ転用可能な凍結乾燥機を台湾経由で北朝鮮に輸出したとされ、代表取締役が山口簡裁で罰金100万円の略式命令を受けた。 朝日新聞より抜粋 中国から日本に輸入した水産食品を、再度、中国へ輸出(積戻し等)する場合であっても衛生証明書は要求されます。なお、再輸出の理由が、当該食品についてわが国の食品衛生法上問題(規格基準違反等)があり、国内では流通等が出来ないことから輸出(積戻し)を希望する場合等は、食品衛生上の観点から衛生証明書の発行はできません。水産食品名については、ボイル等の加工がされている場合は「BOILED ○○○」等のように記載するべきか、あるいは未加工品と同じ品名(単に「マグロ」等)としても差し支えないかについては登録する水産食品名については、登録施設から出荷される水産食品名を登録することが必要です。従って、「衛生証明書に記載する水産食品名」と「衛生証明書に記載する施設において登録されている水産食品名」は、同一の表記であることが必要です。可能な限り、その水産食品の内容が分かるように記載するようお願いされています。冷凍やボイル等の場合はその旨の記載をお願いされています。また、フィレ、ドレス等も別々に登録して下さいということです。例えば、せり売り市場からラウンドの生鮮サバを購入し、加工施設でみりん干し(冷凍)にし、保管施設で保管後、輸出する場合には、「せり売り市場(サバ)、加工施設(冷凍サバみりん干し)、保管施設(冷凍サバみりん干し)」の登録を行う必要があるそうです。