テレビ付き賃貸住宅のNHK受信料、東京高裁「入居者支払うべき」
TBS系(JNN) 5/31(水) 17:11配信 テレビが備え付けられた賃貸住宅のNHK受信料を入居者が支払うべきかが争われた裁判で、東京高裁は、「入居者に支払い義務はない」とした一審判決を取り消し、「支払うべきだ」という判断を示しました。 この裁判は、兵庫県内のテレビ付き賃貸住宅におよそ1か月住んでいた男性が、支払ったNHKの受信料1310円を返金するよう求めているものです。放送法では、「受信設備の設置者」に受信料の支払いを求めると定められています。 一審の東京地裁は、「男性は受信設備の設置者ではない」として、NHK側に受信料を返金するよう命じましたが、東京高裁は31日の控訴審判決で、「設置者とは、放送を受信できる状態にある人だと解釈できる」と指摘。「男性が受信料を支払うべきだ」として、一審判決を取り消し、男性の訴えを退けました。(31日15:41)最終更新:5/31(水) 19:43