カテゴリ:カテゴリ未分類
TS@捻くれ者TSの暗黒世界で生きぬくためにさん
http://appeal66opinion.dokyun.jp/archive/d-20051213.html からこういうメッセージをいただきました >国家資格のいらない整体師。 >整体院、カイロ等急増してる昨今。 >個人的には疑問を持っております。 >鍼灸師の目線からいかがお思いでしょうか? 整体、カイロ、療術、~療法、~式~調整法・・・・・ 外を歩いていると「石を投げると整体院にあたる。」と思うほど いろいろな整体院が乱立しています。 皆さん混乱してますよね?何がどう違うのか?どんな効果があるのか? 全くわからないと思います。私の所にもそういう質問が結構あります。 私の意見を述べる前に、何故このような事になってしまったか、歴史から説明します。 昭和5年 東京警視庁令「療術行為取締り規制」 これにより療術をする者は届出を要する事。名称、広告、宣伝などについての規制 が出されました。 昭和22年 あんま師等法制定され、それ以外の療術は原則として禁止されました。 しかしそれまで療術で生活していた人を保護するため、その後8年間は業を継続出来るような特例が出されました。 しかしその後療術師会等が発足され熱心な働きかけにより、何回か法律が改正され 昭和39年には届出療術者は終身業を行えるとし、今まで届出を出来なかった者 対しても、届出の機会が与えられた。 このように整体やカイロなどは、法文上は届出業者以外は一律禁止という方針は今でも存続しています。 従ってこれらの規定が適用されれば、届出業者以外の者が整体、カイロなどを行った場合は全て罰則の対象になるはずです。 しかし実際には人体に危害を及ぼす可能性がある場合のみに、取締りの対象になっています。 このように無免許、無届のカイロ、整体に対して取り締まりの制限されるように なったのは、昭和35年の最高裁判所判決が出されて以降です。 続く・・・ blogランキング 私が経営している治療院です トーエ治療院 お勧めサプリメントショップ 日払いアフィリエイト お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|