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前回の続きです。
現在国家資格の要らない整体、カイロなどが急増しており、一般の人もその状況に疑問を抱いている方も大勢いらっしゃいます。 前回からその疑問にこたえるため、まず何故このような状況になってしまったのかを説明しています。 まずその大きな原因といえる出来事は、昭和35年1月27日に「療術行為に係る最高裁判所の判決」でした。 わかりやすいように、背景を簡単に説明しましょう。 昭和26年9月1日から9月4日までの間、療術行為の既得権者でないのに、 「HS無線高周波療法」と称する療法を自宅等で1回100円の料金を取って行っていたため、あん摩師等法違反として起訴された刑事事件が起こりました。 1審、2審とも有罪でしたが、それに不満をもった被告人は上告しました。 その被告人の主張は何ら危険なく行える療法であり、公共の福祉に貢献するものであり、これに対しあん摩師等法を適用する事は、憲法22条の職業の選択の自由に違反するものだ、という事を主張しました。 これに対し最高裁判所は大法廷において判決を行い、9対3で原判決を破棄して、高裁にさしもどしました。 最高裁判所の判決要旨 1.あん摩師等法12条、14条は違憲ではない。 2.療術行為の中で、人の健康に有害の虞れのあるものに限り禁止、処罰される 3.当該HS式無熱高周波療法が、人の健康に有害の虞れがあるか、無いかを調べ 直せ。 この判決のあった翌日の新聞には、「有害でなければ療術は誰でもできる」と3段抜きの見出しで大きく報道されました。 高等裁判所に差し戻された控訴審判決では、新たな鑑定の結果この療法が人の健康 に害を及ぼす虞れがあるという事を認めて有罪になりました。 被告はまた最上告しましたが、結局は有罪になりました。 しかし、上記の1.2.の最高裁の判決要旨は現在も効力があります。 少し長くなりましたが、何故今このように無資格の整体、カイロ等がこんなに 氾濫しているか、ご理解いただけたと思います。 続く・・・・・ blogランキング 私が経営している治療院です トーエ治療院 お勧めサプリメントショップ 日払いアフィリエイト お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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