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2007年01月22日
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カテゴリ:■ PC・ネット関連

今年の2月から、ネットに関する法律の
一部が変更・強化されます。

「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」
http://www.isplaw.jp/


これまでプライバシーの侵害や名誉毀損・誹謗中傷を
受けた被害者は、プロバイダに対して削除要請や発信者の
情報を開示請求できました。しかし、開示するためには
発信者の同意が必要でした。

新しいガイドラインによりますと、今後
発信者の情報開示請求については、
発信者の同意がなくても、被害者に開示できる
ようになったことです。

また被害者が個人の場合は、被害者の希望により
開示請求者のことを発信者に対して知らせなくてもよい

こととなりました。

開示請求内容は、
発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど。


なにがプライバシーの侵害になるかは、ハッキリ認定されました。
個人が特定出来ればプライバシーの侵害です。

名誉毀損・誹謗中傷については、線引きが難しいので
最終的には司法機関に行くことになるでしょうが、
条件が満たされていれば、(民間企業の)プロバイダの判断のもとに、
発信者の同意を得ることなく発信者情報を開示できる
ものとされました。


長くなりますので、続きは次回に。


★ 関連サイト
「発信者情報:同意なしで開示へネット被害で業界が新指針」
MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061226k0000m040135000c.html

「ネット上のプライバシー侵害や名誉毀損、発信者情報開示へガイドライン」
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/01/10/14420.html

※ PDF ファイルページです。
「プロバイダー責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/20070110_provider_guideline_2.pdf







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最終更新日  2007年01月22日 08時46分44秒
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