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今年の2月から、ネットに関する法律の 一部が変更・強化されます。 「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」 http://www.isplaw.jp/ これまでプライバシーの侵害や名誉毀損・誹謗中傷を 受けた被害者は、プロバイダに対して削除要請や発信者の 情報を開示請求できました。しかし、開示するためには 発信者の同意が必要でした。 新しいガイドラインによりますと、今後 発信者の情報開示請求については、 発信者の同意がなくても、被害者に開示できる ようになったことです。 また被害者が個人の場合は、被害者の希望により 開示請求者のことを発信者に対して知らせなくてもよい こととなりました。 開示請求内容は、 発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど。 なにがプライバシーの侵害になるかは、ハッキリ認定されました。 個人が特定出来ればプライバシーの侵害です。 名誉毀損・誹謗中傷については、線引きが難しいので 最終的には司法機関に行くことになるでしょうが、 条件が満たされていれば、(民間企業の)プロバイダの判断のもとに、 発信者の同意を得ることなく発信者情報を開示できるものとされました。 長くなりますので、続きは次回に。 ★ 関連サイト 「発信者情報:同意なしで開示へネット被害で業界が新指針」 MSN毎日インタラクティブ http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061226k0000m040135000c.html 「ネット上のプライバシー侵害や名誉毀損、発信者情報開示へガイドライン」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/01/10/14420.html ※ PDF ファイルページです。 「プロバイダー責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」 http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/20070110_provider_guideline_2.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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