テーマ:サイト運営あれこれ話(308)
カテゴリ:■ PC・ネット関連
前回、「プロバイダ責任制限法」の内容について 触れましたが、今回はその感想を。 この「プロバイダ責任制限法」 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律) で、定義されている「特定電気通信役務提供者」とは、 プロバイダだけでなく、掲示板・サイト・ブログ(日記)の 運営者なども含まれます。 今回のガイドラインでいくつか疑問点を感じたことは…… 個人を特定した内容ならプライバシーの侵害だというのは 理解できたのですが、名誉毀損・誹謗中傷の線引きがとても 曖昧に感じたことでした。 書いた本人が正しいと確信した批判・評価でも、 読み手側にとっては「名誉毀損・誹謗中傷」と受け止める こともあるからです。そして、単純な誤解から発信者情報の 開示請求を出す可能性もあるのではと思いました。 例えば、Aさんが 「〇〇さんは、髪の毛が薄くて頭が寒そう~。」 と、書いたとして、それを読んだBさんがコメント欄などに 「俺もそう思ったよ。髪の毛が無いのは寂しいね。」 などと、書いた場合〇〇さんはひどく傷つき 「誹謗中傷だ!」 と怒るかもしれません。 実際に〇〇さんはハゲているのにです。 そして、新しいガイドラインによって 〇〇さんが希望を出せば、AさんとBさんについて 開示請求を出したことをAさんとBさんの2人に知られることなく、 AさんとBさんの個人情報を手に入れることが出来るのです。 他には 芸能人の評価をしても、 飲食店の味の感想を書いても、 商品や物の正直な感想を書いても、 対人関係の悩みでちょっとした愚痴などを書いても、 なにを書いても、受けた側の判断で 「名誉毀損だ! 誹謗中傷だ!」 となってしまうケースが考えられます。 いちゃもん なんて、つけようと思えば いくらでもつけられるのです。 言葉狩りと同じですね。 それでも書く人は、正々堂々と書き続けるでしょうが。 この件が施行されてから、 過去の記事・書き込みに対してもあてはまるのか、 私には分かりません。 ただ念のため、これからブログを更新する前に、 過去記事になにか該当する箇所があるか無いか チェックを入れたほうが良いかもしれませんね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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