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二代目大家の日々。

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2024.07.01
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カテゴリ:法律


第99条(緊急事態の宣言の効果)
 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の⾧に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる

※追伸※
基本的人権の規定は骨抜きでボロボロなので
3項で基本的人権を最大限に重視するように規定されていますが
それを書いても全く意味も効果もありません。

緊急事態宣言中は衆議院は解散されません。
首相が選挙で負けそうなときには
いろいろな理由をつけて
緊急事態宣言を出したら
ずーーーっと居座れるのかな?

今回の連載はここで終わり。
ご意見がありましたら教えてくださいね。





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最終更新日  2024.07.01 08:40:07
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小場 三代

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