1624069 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2008.01.16
XML
 最近、寒さにかまけて自転車から遠ざかってしまっているので、ブログも自転車関連から遠く離れてしまっています。正直、野良APなんて作っている場合じゃないんですが、何しろ乗ってないのでネタが無い(笑)

 そんなわけで、今日は先日の「初詣サイクリング」で受けたミニ講習の内容の一部をば披露します。

 以下の文書はコピーで貰ったのですが、WEBを検索するとあちこちで見られるものですので、皆さんも目にした事があるかもしれません。コピペは問題があるかもしれませんが、とりあえず原文をそのまま載せます。



*****************

自転車の安全利用の促進について

平成19年7月10日

中央交通安全対策会議

交通対策本部決定



 近年、自転車事故が増加するとともに、自転車が歩道を無秩序に通行している実態を踏まえ、今般、自転車の歩道通行要件の明確化等を内容とする道路交通法の改正が行われたところである。

 これを機会に、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。

 なお、自転車の通行ルールの広報啓発に当たっては、別添の「自転車安全利用五則」を活用するものとする。

1 自転車通行ルール及び今般の道路交通法の改正内容(以下「自転車通行ルール等」という。)の広報啓発に努めること
また、所属職員に対し、自転車通行ルール等の周知を図り、ルールの遵守について指導を徹底すること

2 学校、幼稚園、保育所、福祉施設及び社会教育施設等における交通安全教育、自転車利用者が参加する各種の講習等のあらゆる機会において、自転車通行ルール等の周知徹底を図ること

3 日本自転車普及協会、自転車産業振興協会等の関係団体に協力を要請する等効果的な自転車の通行ルール等の広報啓発を実施すること

4 自転車利用者の悪質・危険な交通法令違反に対する指導及び取締りを強化するとともに、地域交通安全活動推進委員等と連携して自転車の安全利用を促進するための活動を推進すること

5 自転車に係る通行実態・事故実態等を踏まえ、自転車走行空間の整備を推進すること



*****************

 まずは国及び地方公共団体が、自転車の安全利用について啓蒙活動を積極的に展開しますよ、ということです。

 で、別添の「自転車安全利用五則」というのが以下のとおり

*****************

自転車安全利用五則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

・ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・ 夜間はライトを点灯
・ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子どもはヘルメットを着用


*****************

 とりあえずは警察をはじめとする「啓蒙活動をする側」がなっていないので、そこから始めましょうということですね。確かにお巡りさんは平気で歩道を並走してますし、逆走する姿もしばしば見かけます。

 そのあたりをキチンとしてから取り組みましょうと言うことですが、この通達に先立って公布された「改正道路交通法」が施行される今年6月までにどこまで部内教養を徹底できるのか微妙ですね。

 少なくともこの通達が出て半年経った今、携帯メールをしながら歩道をフラフラ走る無頼の輩を指導する警察官の姿など目にしたことは皆無です。

 テレビや新聞など、マスメディアを使った告知をもっとするなど、積極的な告知が不可欠でしょうね。

 上記の如き内部文書で通達を出したところで、半年経過した今、何か実効的な活動はなされているでしょうか。



道路交通法の自転車に関する主な規定は以下のとおりです。

*****************

通行場所・方法

◆車道通行の原則
 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。

 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料


◆歩道における通行方法
 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

◆交差点での通行
 信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。

【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◆横断
 道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項

◆自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料


自転車の乗り方

◆安全運転の義務
 道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。

【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金

◆酒気帯び運転の禁止
 酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

◆二人乗りの禁止
 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されている。

【該当規定】道路交通法第55条第1項/第57条第2項
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。

【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料


*****************

施行した以上は、しっかりやってもらいたいと思うわけです。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.01.16 06:22:49
コメント(8) | コメントを書く
[自転車ルール/マナー関連] カテゴリの最新記事


PR

Category


© Rakuten Group, Inc.
X