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2008.02.06
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テーマ:自転車(13062)
 すみません。今日は退屈な内容かもしれません。


 自転車の前後に子供用の補助椅子を付けて3人乗りで走るお母さんをたまに見かけます。

 規則上は当然違法で、自転車は6歳未満の幼児1名までしか認められていません。

 ところがこれまで当局は黙認&放置をしてきたため、一般的な認識としては合法と思われている場合も多いようですね。

~~~以下公安委員会規則より抜粋~~~

第100条

法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。

イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。

エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法第48条の8に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。

オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

ア 積載装置を備える自転車にあつては30kgをこえないこと。

イ~エ 省略。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。

ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの。

イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの。

ウ 高さ 軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの。

(4) 積載の方法は、次のとおりとする。

ア 前後 積載装置から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルをこえないこと。

イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。


~~~~~~~~~~~~~~~~~

 で、道路交通法ではこのようになっております

~~~以下道路交通法より抜粋~~~

第11節 乗車、積載及び牽引

(乗車又は積載の方法)

第55条 

 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

 ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第10号、第123条第3項については第121条第1項第6号)


(乗車又は積載の制限等)

 第57条

 車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

 ただし、第55条第1項ただし書の規定により、又は前条第2項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

3 貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第1項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

(罰則 第1項については第118条第1項第2号、第119条第1項第3号の2、第120条第1項第10号の2、第123条第2項については第121条第1項第7号、第123条)


~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記の罰則をみますと

~~~以下道路交通法より抜粋~~~

第118条

 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2.第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者

第119条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

3の2.第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第118条第1項第2号に該当する者を除く。)

第120条

 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

1.第6条(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者

10.第55条(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は第59条(自動車の牽引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反した者


第121条

 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

6.第54条(警音器の使用等)第2項又は第55条(乗車又は積載の方法)第3項の規定に違反した者
7.第57条(乗車又は積載の制限等)第2項又は第60条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者


~~~~~~~~~~~~~~~~~

 別に法律がどうだからというわけではなく、安全に乗るためにもルールはきちんと守りたいと思います。


 自分の身体に括りつけた6歳未満の幼児は人数にカウントしないというのがなんとなく微笑ましいです。しかし「子守バンド」という表現が面白いですね。

 現実には、これらのお母さんが自分で前後に子供乗せ用の椅子を付けるとは思えませんので、自転車屋がオプションで前後に補助椅子を付けて売っていると思われます。

 傘を固定するアダプターも、上記の規則に照らせば大きさ(高さ)的に当然違法です。でもこのアダプターだって違法なのに堂々と市販されています。


これ、実は違法だったんですね。道路交通法では上記のとおり6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。


 ここまで一般大衆に普及している物ですから、利用している側としては自分が違法行為を行っているという感覚は全くありませんよね。「片手で傘をさして乗るよりずっと安全」だと言われれば、「そりゃ尤もだ」となります。

 改正道交法の施行伴い、携帯電話・ヘッドホン着用・歩道走行などと共に上記3人乗りの指導も強化するという話ですが、各方面より抗議の声が上がっているそうです。

 もともと法律で禁止されていたこととはいえ、長い間黙認していたわけで、急に厳しく取り締まるといわれると不満のひとつも言いたくなるのは判ります。でも、だからといって無法地帯となった自転車のルールをこのまま野放しにすれば、事故は一層増えていきます。

 願わくば局地的な対応や一時的な強化週間の間だけ、等といった中途半端な対応ではなく、全国一律の温度感で正常化に向けて辛抱強くやっていただきたいものです。


 ただ、法を盾に一方的に取り締まるのではなく、昨今の道路事情が自転車を歩道に押しやってしまったという経緯を鑑みて、自転車が安全に走行できる道路の整備も平行して力を入れてやっていただきたいと思います。

 温暖化やメタボといった社会問題を解決する突破口にもなりえる自転車を、厄介な乗り物にしてしまわないようにしてもらいたいと切に願うわけです。


 さて、まだ一度もその恩恵に与っていないベロムービーですが、この際思い切ってBD-1に固定してしまおうかと考えています。

 で、Six13は・・・・・やがて訪れる春に向けて、あのカメラを・・・・・・。うひ。


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平成20年春の全国交通安全運動推進要綱

http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h20haru-yoko.html






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Last updated  2008.02.06 05:57:29
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