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2009.09.10
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 先日、ポタから戻ってツマと二人でいつものように走行後のメンテナンスをやっていてふと思ったのが「自動車の車検とか保安基準みたいなものが自転車にもあるのかな?」ということでした。

 自動車に関しては「道路運送車両法」という法律があるのは皆さんもご存じの事と思います。

 この法律は第一条にあるとおり

****
 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
****

 というわけで作られたもので、当然、自転車もその範疇に入るものとOyajiは思っていました。
その根拠は第二条の以下の文言です。

****
第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(中略)
4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
(以下略)

****

 まさに自転車はここに入るものだという認識だったのですが、施行令にも目を通すべきと思って調べてみると・・・・


道路運送車両法施行令
のしょっぱなの第一条にこうありました

****
(軽車両の定義)
第一条  道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

****

ってことで一般の二輪自転車が範疇外らしい。
見事な縦割りですね・・・などと感心してもしようがない話でした。





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Last updated  2009.09.10 17:18:05
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