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2009.12.16
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 サイクルモードで見かけたビアンキのサドルバッグ

20091213_サイクルモード15_ビアンキサドルバッグ.jpg

 ライト付きっていうのは便利でいいのですが、問題が。

 LEDの色です。

 以前、このブログでも書きましたが、法律では尾灯の色は赤または橙(東京は赤限定)となっており、それ以外の色のライトを尾灯として付けるのは違反ということになっています。

 つまり、このサドルバッグを付けてLEDを点灯または点滅させた時点で違反ってことになるんじゃないかと思うのですが。

 自転車の照明については道路交通法では

(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

 となっており、具体的な内容は「政令」つまり道路交通法施行令としながらも罰則規定を設けています。

 道路交通法施行令では
 
 第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈及び尾燈
三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈及び室内照明燈
四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色燈及び赤色燈
五  軽車両 公安委員会が定める燈火
(略)

 となっていて、自転車(軽車両)は公安委員会が定める・・・と。つまり道路交通法施行細則(都道府県条例)となっています。ややこしい・・・・

 東京都条例を例に挙げると

令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)前照灯白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2)尾灯橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。

 となっていて、尾灯は赤、それ以外は認めないとなっています。


 サドルバッグはあくまでバッグであって尾灯ではない。などと屁理屈をこねることは出来ますが、間違っても「テールライト付き」などと謳って販売するのはいけませんし、知らずに買って万が一事故など起こした場合、過失を問われることになると思われます。

 ちなみにこの規定に違反した場合の罰則は、道路交通法第百二十条により五万円以下の罰金となります。

 と、いうわけで「赤いLED」にすりゃいいのに・・・・・とおせっかいな事を思うOyajiでした。

 余計なお世話ですね(笑)

 少なくともこのバッグだけで他に尾灯をつけていなければ違反になります。






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Last updated  2009.12.16 00:36:34
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