カテゴリ:自転車ルール/マナー関連
先日、ブログを見てくださったある方から
「サドルの下の丸いのはなんだ?」と。 ベルです。 ハンドルを交換したらベルを留めるゴムが届かなくなっちゃって、仕方なくここへ。 ええ、そうです。股間で鳴ります。チ~ンと(笑) ところでベルって自転車には必ず付けていると思いますが(付けない人もいますけど)、法的にはどうなっているのでしょう。 道路運送車両法では以下のようになっています。 ************ 第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 第三章 道路運送車両の保安基準 (軽車両の構造及び装置) 第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一 長さ、幅及び高さ 二 接地部及び接地圧 三 制動装置 四 車体 五 警音器 ************ 軽車両の定義が実に曖昧で、自転車を含むのかどうかよくわかりません(苦笑) 道路交通法では自転車を軽車両に含めると明記しているんですが・・・タテ割りもいい加減にしてほしいところですが、警音器にあたるベルは付けておけば問題はありません。 道路交通法ではベルについて明記していませんが、各都道府県の公安委員会規則では夫々の規定の中で警音器を装着していない自転車の運転を禁じています。 さて、このベルの使用に際してはこのブログでも何度か書いていますが、あまりに認識の無い人が多いと言うのが現状です。 道路交通法で以下のように定めています。 ************ (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ************ 見方を変えれば法令で警音器を鳴らすべき状況を規定しているのですから、一般的な道路を走る際には警音器が必須ということになりますね。 上の条文では、ベルを鳴らさなければならないのは見通しのきかない交差点や道路標識で指定された場合で、それ以外はやむをえない場合を除きベルを鳴らしてはならないとあります。 つまり、歩道や自転車道で歩行者に道をあけてもらう為に鳴らすのは違法行為ということになります。 同道路交通法では以下のように規定しています。 ************ (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号) ************ 要するに自転車は歩行者の通行の妨げになってはいけないのであって、歩行者の通行を妨げる場合は自転車が停まらなくてはならないということです。ベルを鳴らして避けさせるのは違法なんですね。 ベルは付けなきゃいけないけど、鳴らしちゃいけない・・・・ じゃ、自転車道などでどうしても歩行者を追い越したい場合はどうすればいいのでしょう? 声をかけるんですよ。 「自転車とおりまぁ~す」 どいてもらったら 「ありがとうございまぁ~す」 大事なことです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.10.04 06:47:58
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