カテゴリ:自転車ルール/マナー関連
道路交通法施行規則の平成23年9月12日施行分による改正によって、自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識が新設されていますが、最近になってようやく実際に設置され始めているようです。
残念ながら自分はまだ確認していません。って、別に標識マニアじゃないですけど(笑) 要するに自転車道や歩道での自転車通行においては決まりが無かったわけですね。 実は自転車は車道を走る時には左側通行が義務付けられてますが、歩道に上がればそれがもう関係ないんです。 だから歩道を走行する人が歩行者を避けようとして車道に降りる時、一時的に逆走状態になることもあるわけです。だって歩道上は「逆走」という概念すら無かったわけですから。 で、今回の標識導入となったわけですが、「自転車道」はいいとして「歩道」も入っているのがミソ。 「自転車は車道が原則」といいつつ、やっぱり今後も歩道走行を認めるわけなんですよね。 ルールの告知、啓蒙がおろそかになっていて、反面、ルールを徹底できるだけの交通インフラ整備も進まない現状。結局理屈だけが先行して、無法地帯となった歩道を黙認してきたツケをこういう形で誤魔化そうとしているわけですが、一体いつまで続けるんでしょうね。 ところで歩道の自転車走行についてはそもそも道路交通法が問題、と前回も書いてますが、根拠は以下です。 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号) この第63条の4、特に第1項3号の規定が自転車の歩道走行を容認してしまっているわけで、子供だろうが高齢者だろうが標識があろうが無かろうが一切関係なく、「車道が危険だと思ったら歩道を走れる」となっているのです。ここに「やむを得ない道路事情か」という判断基準が無いため、歩道走行を容認せざるを得ず、あの傍若無人な暴走自転車たちをも黙認せざるを得ないのです。 行政サイドの事情で自らルールに穴をあけたため、たとえそれが「無法行為」であったとしても「違法行為」とできないわけですから、取り締まりようもないですね。 この曖昧な規定を完全に正すためにはきちんとした自転車走行レーンを設置し、当該レーン上の違法駐車も徹底的に排除した上で施行することが求められるわけですが、そこまでできるのはまだまだ先の話・・・・なんでしょうね。 そういえば昨年12月、岡山市の導入試験で、自転車レーンの出口からわざわざ逆走誘導してしまうというアホなことやっていましたね。ルールばっかり先行して・・・・というのは今後も続くのでしょう。 今度は自転車にデカいナンバープレートの設置を義務付けようなんて話も出ているみたいですよ。防犯登録シールでさえイヤがる人が居るってのに、「よく見える場所に大きく」だそうで・・・・。目的は悪質運転と放置自転車撲滅。いつだって、そういう一部の心無い人間のために不都合を強いられるのは・・・・ しかし、彼ら(行政)は自転車と言えばママチャリしか思い浮かばないのでしょうかね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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