黒糖の表示
今日の沖縄タイムスに私たちにとっては朗報なニュースが書いてありました!消費者庁が黒糖の表示基準を公表したからです。「サトウキビの搾り汁を煮沸で濃縮して製造した砂糖」が黒糖と表示が出来る。それ以外の材料は「黒糖」とは表示できないということです。黒糖といわれているのには「さとうきびから作る物」と「粗糖に糖みつを加えた再製糖」というつくり方があります。今回から純粋な黒糖でなければ「加工黒糖」もしくは他の言い方で表現されるようです。これからは消費者の方たちにも分かりやすくなり、 正確に商品を選ぶことが出来るので一歩前進した結果になったと思います。お店に来るお客さんも「他で売っているものと何が違うの~?」とよく質問されていたのでこれでもっと分かりやすく説明も出来ます。よかった♪